変災時の判断について

警報発令時による臨時休業及び忌引の取扱いについて

【全日制】休校等の情報はこちらをご確認下さい

臨時休業について

1.非常変災時における取扱い


【レベル5特別警報が発表されている場合】  ★最大限の警戒を行い、ただちに命を守る行動をとってください。

1.登校前

  •  〇午前7時現在、堺市にレベル5特別警報が発表されている場合は、臨時休業とします。

2.始業後

  •  〇原則として、ただちに授業を中止し、学校で生徒を待機させ、解除後下校させます。
【暴風警報が発表されている場合】

1.登校前

  •  〇午前7時現在、堺市に暴風警報が発表されている場合は臨時休業とします。

2.始業後

  •  〇原則として、ただちに授業を中止し、学校で生徒を待機させ、解除後下校させます。
【レベル3大雨警報・レベル4大雨危険警報が発表されている場合】

1.登校前

  •  〇午前7時現在、堺市にレベル3大雨警報が発表され、かつ、JR阪和線、南海高野線のいずれかが不通の場合は、臨時休業とします。
  •  〇午前7時現在、レベル4大雨危険警報が発表された場合は、臨時休業とします。
  •  〇線状降水帯の発生が予想され、こどもたちに危険が及ぶ雨量と判断される場合については、上記の条件を満たしていなくても、臨時休業とすることがあります。その場合は、事前に学校よりお知らせいたします。

2.始業後

  •  〇気象状況に応じて終業時刻を繰り上げ、下校させる場合があります。
  • ○ 上記の警報が午前7時までに解除された場合でも、道路の冠水、河川の増水、橋梁の決壊、崖崩れなどで、登校が危険な場合があります。安全を確認したうえで、登校してください。
  • ○ 局地的な大雨など、危険が感じられるときは、決して無理に登校しないでください。
  • 【震度5弱以上の地震が発生した場合】

    1.登校前

    •  〇堺市域に震度5弱以上の地震が発生した場合は、臨時休業とします。再開については、教育委員会の指示のもと、学校から連絡します。

    2.始業後

    •  〇在校中に震度5弱以上の地震が発生した場合は、学校は生徒を迅速に避難させ、安全な状況下で下校または保護者に引き渡せるまでは保護します。

    ※震度4以下の地震にあっては、学校や地域の実情に即し、校長が臨時休業についての判断を行います。

    2.交通機関の運行に支障が予想される場合における取扱い

    (1) JR阪和線、南海高野線のいずれかが不通の場合は、暴風警報発令の場合に準じた扱いとする。

    3.その他、校長が特別に判断する場合に臨時休業とする。

    ★試験中の警報等による休業対策の原則

    試験期間終了の直後に順延する。 (例)試験初日が休業の場合は、試験終了予定日の翌日に初日分を実施する。

    忌引の取り扱いについて

    次の規程日数以内の忌引による欠席は、欠席日数にも出席日数にも加えないものとする。
    父・母7日
    兄弟姉妹・祖父母3日
    伯叔父母2日
    その他の親族1日

    なお、遠隔の地におもむく必要がある場合には、移動に要した日数を加える。