変災時の判断について
警報発令時による臨時休業及び忌引の取扱いについて
【全日制】休校等の情報はこちらをご確認下さい
臨時休業について
1.非常変災時における取扱い
【レベル5特別警報が発表されている場合】 ★最大限の警戒を行い、ただちに命を守る行動をとってください。
1.登校前
- 〇午前7時現在、堺市にレベル5特別警報が発表されている場合は、臨時休業とします。
2.始業後
- 〇原則として、ただちに授業を中止し、学校で生徒を待機させ、解除後下校させます。
【暴風警報が発表されている場合】
1.登校前
- 〇午前7時現在、堺市に暴風警報が発表されている場合は臨時休業とします。
2.始業後
- 〇原則として、ただちに授業を中止し、学校で生徒を待機させ、解除後下校させます。
【レベル3大雨警報・レベル4大雨危険警報が発表されている場合】
1.登校前
- 〇午前7時現在、堺市にレベル3大雨警報が発表され、かつ、JR阪和線、南海高野線のいずれかが不通の場合は、臨時休業とします。
- 〇午前7時現在、レベル4大雨危険警報が発表された場合は、臨時休業とします。
- 〇線状降水帯の発生が予想され、こどもたちに危険が及ぶ雨量と判断される場合については、上記の条件を満たしていなくても、臨時休業とすることがあります。その場合は、事前に学校よりお知らせいたします。
2.始業後
- 〇気象状況に応じて終業時刻を繰り上げ、下校させる場合があります。
【震度5弱以上の地震が発生した場合】
1.登校前
- 〇堺市域に震度5弱以上の地震が発生した場合は、臨時休業とします。再開については、教育委員会の指示のもと、学校から連絡します。
2.始業後
- 〇在校中に震度5弱以上の地震が発生した場合は、学校は生徒を迅速に避難させ、安全な状況下で下校または保護者に引き渡せるまでは保護します。
※震度4以下の地震にあっては、学校や地域の実情に即し、校長が臨時休業についての判断を行います。
2.交通機関の運行に支障が予想される場合における取扱い
(1) JR阪和線、南海高野線のいずれかが不通の場合は、暴風警報発令の場合に準じた扱いとする。
3.その他、校長が特別に判断する場合に臨時休業とする。
★試験中の警報等による休業対策の原則
試験期間終了の直後に順延する。 (例)試験初日が休業の場合は、試験終了予定日の翌日に初日分を実施する。
忌引の取り扱いについて
次の規程日数以内の忌引による欠席は、欠席日数にも出席日数にも加えないものとする。
| 父・母 | 7日 |
| 兄弟姉妹・祖父母 | 3日 |
| 伯叔父母 | 2日 |
| その他の親族 | 1日 |
なお、遠隔の地におもむく必要がある場合には、移動に要した日数を加える。